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当院では、「居宅療養管理指導」の取り組みとして、各種報告書の作成を重視し、ケアマネージャー様とのきめ細やかな連携を行っています。
初診時のケアプランの作成や治療終了時のご報告など、ケアマネージャー様にも治療内容や治療段階をご理解いただけるよう、丁寧なご報告を心がけています。
歯科医師等が算定する居宅療養管理指導も、ほかの介護サービスと同様にケアプランに含める必要があると考えているケアマネージャー様も多いのですが、これは例外になっています。
歯科医院が算定する居宅療養管理指導は、歯科医師の判断で必要に応じて実施されるためケアプランの対象外です。
居宅療養管理指導の指導料は、限度基準額の対象にはなりません。つまり、他の介護保険サービスで支給限度基準額の満額を利用していても、利用回数制限さえ守れば1~3割の自己負担額で訪問歯科診療を利用することができます。
介護報酬の請求は歯科医院から直接国保連合会へ行うため、ケアマネージャー様は居宅療養管理指導を給付管理票に記載する必要はありません。
ケアマネージャー様の中には、歯科医院が算定した居宅療養管理指導も、ほかのサービスと同様に「給付管理票」に記載し、国保連合会に請求する必要があると考える方もいるようですが、介護報酬の請求は歯科医院と国保連合会の間で手続きが完了します。
当院では、平成26年から訪問歯科診療を開始しており、豊富な実績を有しています。身体の衰えは「口」か「脚」からと言われるほど、お口の健康を保つことは、健康寿命を伸ばすことに直結します。
高齢化が進み、今後ますます自宅で老後を過ごす方が増えてくるとの思いから、地域医療を支える歯科医院として、他の医院に先駆け、いち早く訪問歯科診療を開始しました。
現在は、月に30〜40名ほどの患者様のお口のケアを、訪問歯科診療により行っています。当院の場合、特に居宅への訪問が多く、訪問歯科診療の患者様のうち約9割が居宅で治療を受ける患者様となっています。
当院では、初診時には、患者様の生活環境や全身疾患などを考慮し、一人ひとりに合ったケアプランを作成しています。
患者様ご本人のご希望はもちろんですが、ご家族、また、ケアマネージャー様のご要望もしっかりと受け止め、最善と思われるケアプランを立案します。
また、訪問後の治療内容については、「経過報告書」を作成し、その都度ご報告させていただきます。ご要望に合わせてFAX、または、対面でのご説明も可能です
明石市周辺に居住されている要介護者ご本人や、そのご家族が、介護者のお口に関する悩みをお持ちの場合は、ぜひ当院までご相談ください。
ご相談は、お電話、またはホームページからも受け付けています。